住宅ローンを利用して住宅を新築(購入)した場合、一定の要件にあてはまれば最長10年間にわたり所得税から借り入れ額の1%(もしくは0.5%)分が控除され、マルマル戻ってきます。
ちなみに、医療費控除などは「所得控除」であり、マルマルは戻ってきません。かかったお金を所得から差し引いて、残りの所得に対して税率をかける方式です。
例えば3000万円借り入れがあった場合、30万円が所得税から控除されます。このとき収めた所得税が30万以上なら30万戻ってきますが、収めた所得税以上は戻ってきません。つまり、所得税が20万の場合は20万までしか戻りません。
給与所得者(サラリーマン・OL)は初年度に確定申告すれば、2年めからは税務署から送付される「給与所得者の住宅取得等特別控除申告書」と金融機関から送られてくる「年末調整のための住宅取得等特別控除証明書」を会社の年末調整の際に提出すれば還付をうけることができます。
<確定申告>
所得税の課税対象は毎年1/1〜12/31までの1年間に生じた所得のことをいい、その所得について
確定した金額を計算・税額を算出し翌年2/16〜3/15の間に申告することを確定申告といいます。
住宅ローン控除の詳細はこちらをご覧ください。 住宅ローン控除は段階的に廃止されており、平成20年12月31日にて終了予定です。