マンションの管理や使用に関する事項等について、区分所有者の共同の利益増進、良好な住環境を確保することを目的として管理規約が定められます。
入居説明会の時に配布された「管理規約集」によると、区分所有者(原則として住人)はマンション管理組合の組合員ということになり、管理費、修繕積立金、共有部分等に関わる使用料を管理組合に納めたり、組合員の中から役員を選出したりなどの定められた業務を行います。
ブルボンのマンションでは役員選出は駐車場の抽選会の場であわせて抽選を行いました。
そして、入居して間もなく「管理組合設立総会の通知」がきました。任期は1年で、その後は公平にもちまわりで役員がまわってくる事となります。最初は、決め事が沢山あるので大変です。
第1回総会(管理組合設立総会)はこんな感じです。
近所の小学校で行いました。
1.開会の辞 (管理会社の方が挨拶)
2.議長選出 (事前に理事になった方)
3.出席者確認
→組合員総数(総住戸数)の4分の3の議決権で決することができます。不参加の方は委任状を提出することになっています。
4.議題
→管理組合役員選出承認の件
5.その他意見交換
→既にいろいろ不満があるようで意見がとまりませんでした。
6.閉会の辞
後日、議事録が届きました・・2ヶ月ほどたってましたが^^;